2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
総理、遅過ぎた緊急事態宣言の発令、早過ぎた解除、緩過ぎた措置内容、全く不十分な事業主や失業者等への協力金や給付金、完全に遅きに失した変異株対策や流行地域からの渡航禁止、昨年から繰り返されてきた失政が招いたこの人災ともいうべき責任をどう取るおつもりなのか、そして今、具体的にどのような策をもってこの事態に対処されるのか、明確にお答えください。
総理、遅過ぎた緊急事態宣言の発令、早過ぎた解除、緩過ぎた措置内容、全く不十分な事業主や失業者等への協力金や給付金、完全に遅きに失した変異株対策や流行地域からの渡航禁止、昨年から繰り返されてきた失政が招いたこの人災ともいうべき責任をどう取るおつもりなのか、そして今、具体的にどのような策をもってこの事態に対処されるのか、明確にお答えください。
びっくりしたんですが、インドなどを変異株の流行地域に指定したのは先月の二十八日です。またしても遅きに失している。しかも、強化したといいますが、インドとネパールから入国する方に限って、宿泊施設での待機がそれまでの三日から六日に延びただけです。 変異株は既に各国に広がっています。
委員御指摘の流行国あるいは流行地域の指定に当たりましては、変異株が一定程度出現をしておりまして更に拡大していくことが想定される国・地域について指定の検討対象として、各国で公表されている変異株の流行に係る情報、あるいは新型コロナウイルス全体の感染状況、現地当局の見解、諸外国における水際対策等を踏まえて総合的に判断をし、指定を行っているところでございます。
それは尾身先生のおっしゃるとおりなので、流行地域でいいんだと思うんです。ほぼほぼ大都市圏ということになろうかと思います。 それから三番目として、入所者は動かないわけですから、週一回くらいで足りるんだろうな、PCR検査でいいんだと思うんです。ただし、従事者はやはり三日に一度くらいやらないと、今日の陰性はあしたの陰性を意味しませんから、PCR検査でもいいです。
それから、流行地域、おっしゃるとおりで、我々はよく、前回、緊急事態措置ですね、このエリア、十都府県等々、まずここは必ずやっていただきたいということでお願いをさせていただいております。 五番の広報、これも、そういうものを出せれば。ちょっと、これは各自治体とも、いきなり国がやりますとは言えませんが、自治体ともいろいろな調整はしなきゃいけないと思いますが。
でも、現実は、よそでトレーニングをして、またそこでいろんな方と交わって、その交わる方はまた別の地域から来られている可能性があるということから考えると、日本国内で水際をするときに、流行地域かどうかでもう分けることというのはできないという認識で検疫をやっていただきたいということが、これが私からのお願いになりますので、是非この認識は持っていただければなというふうに思います。
この流行地域、国がどんどん増えてきている段階におきまして、その状況に合わせた形で検疫の強化をしているところでございますので、今、大体一日当たり千五百程度の入国者の方々に対しまして、そのうち変異株が確認されている国・地域からの入国者の数の方々が、日によって変わりますけれども約千人程度いらっしゃると。
そういった中で、現状で、限られたワクチンの数の中で、地域への供給の仕方に関して、そういった流行地域、そういったものを勘案して今後供給していくのかどうかということに関して、お教えいただけませんでしょうか。
九、新型コロナウイルス感染症の流行地域では、医療機関や保健所等の業務が逼迫することも想定されることから、そのような状況においても予防接種が適切かつ円滑に実施されるよう、各市町村・都道府県をまたいだ広域的な支援体制の構築を進めること。
いろいろワクチンはございまして、例えば、私は昔ガーナとかで医療のボランティアに、ジョンズ・ホプキンスにいるとき行ったりしていたので、いわゆる黄熱病の流行地域ですね、イエローカードを私は持っているんですよ。 黄熱病のワクチンなんかは、あれは本当に、生ワクチンなんですけれども、しばらく体調が悪くなるくらいやはり強力なんです。私も、打った日の夜、本当に死ぬんじゃないかと思ったんですよ。
要するに、流行地域から帰ってきた方とか三十七・五度以上の熱が続いているとか、今までよく言われていたことなんですが、ここのオのところに何が書いてあるかというと、このアからエに引っかからなくても、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う方は届出対象なんですと、こういう扱いになっているわけですね。
今委員からお話ございましたが、新型コロナの流行地域、入管法に基づく入国制限対象地域からの帰国者に対しましては、検疫におきまして、水際対策として、症状の有無にかかわらず全員に対してPCR検査を行っておりまして、結果が出るまで自宅又は検疫所が指定した施設等で待機いただくこととしております。
まず、現在、新型コロナウイルス感染症の流行地域からの入国者数でございますが、おおむね減少傾向にはございます。このうち、入管法に基づく入国拒否の対象地域からの入国者は、四月三日から四月十四日までの間でございますが、一日当たり約千五百人でございます。 続きまして、空港等における検疫体制の状況でございます。
新型コロナウイルス感染症の流行地域から帰国された方々につきましては、入国後十四日間、自宅やホテルなどにおける待機を要請しているところでございます。 待機場所への移動につきましては、公共交通機関以外の移動手段を家族やあるいは会社の方を通じて御自身で確保していただくようお願いしているところでございます。
新型コロナウイルスの感染症の流行地域から帰国される方につきましては、自宅あるいはホテル等における待機を要請しております。 帰宅に係る費用あるいは検査結果待ち以外に係る宿泊費用などについては自己支弁としているところでございます。
流行地域からの帰国者の方に対しましては、御不便をおかけしながらも、新型コロナウイルス感染症対策につきまして御理解、御協力をいただけるよう、引き続き努めてまいります。
新型コロナウイルス感染症の流行地域から帰国された方々につきましては、先ほど申し上げました、入国後十四日間、自宅、ホテルなどにおける待機を要請しております。その際になんですが、待機場所やその場所への移動手段については、出国前から家族や会社を通じまして御自身で確保していただくようお願いをするとともに、電車やバスなどの公共交通機関を使用しないようにお願いをしているところでございます。
流行地域からの帰国者に対しては、本当に御不便をお掛けしながらも、感染拡大防止のために待機措置を要請していることにつきましては、御理解、御協力をいただけるよう引き続き努めてまいりたいと考えています。
検疫所では、海外からの入国者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行地域、これは入管法に基づく入国制限対象地域になりますけれども、に入国前十四日間以内に滞在歴のある方には、症状の有無を問わず、全員に対してPCR検査を実施しています。
現在、新型コロナウイルス感染症対策は正念場を迎えておりまして、流行地域からの帰国者に対しては、御不便をおかけしながらも、感染拡大防止のために待機措置を要請しているところでございます。
さらに、今後、流行地域におきましては、感染症指定病院ではない一般の病院でもこの新型コロナウイルス感染者の入院受入れがふえていく可能性がございます。当然ながら、ほかの入院患者さんからは隔離をせねばならず、その分、通常の入院患者さんの四人部屋に例えば七人入ってもらうとか、そういったことが考えられるところでございます。
公共機関の不使用及び指定場所での待機につきましては、流行地域における空港でのポスターの掲示、航空機内のアナウンスや厚生労働省のホームページのQアンドA、また、在外公館からも御案内をいただいているところでございます。
新型コロナウイルス感染症の流行地域から帰国された方につきましては、入国後十四日間、自宅やホテルなどにおける待機を要請しておるところでございます。その際の移動手段でございますが、出国前に家族やあるいは会社を通じて御自身で確保していただく。例えば、自家用車、レンタカー、そうしたものを使って御帰宅をお願いするようにしております。電車やバスなどの公共交通機関を使用しないということが前提でございます。